未来につなぐノート

エンディングノートと遺言書:法的効力の違いとそれぞれの役割

Tags: エンディングノート, 遺言書, 法的効力, 終活, 相続

終活を始めるにあたり、自身の希望や意思を書き残す手段として、エンディングノートと遺言書という二つの選択肢を耳にすることがあるでしょう。これらはどちらも大切なメッセージを次世代へ伝えるためのものですが、その法的な性質や役割には明確な違いが存在します。漠然とした不安を解消し、ご自身の終活をより具体的に進めるために、両者の違いを正確に理解することは非常に重要です。

エンディングノートに法的効力はないが、その役割は大きい

エンディングノートは、ご自身の現在の情報、将来への希望、そして大切な方々へのメッセージを自由に書き残すためのノートです。法的な書式や形式の定めはなく、市販のノートを使うことも、ご自身で自由に作成することもできます。

エンディングノートの主な内容と役割

エンディングノートに記された内容は、ご本人の意思を示すものとして尊重されるべきですが、法的な拘束力は持ちません。例えば、エンディングノートに「全ての財産をAさんに遺贈する」と書いても、その記述によって法的に財産がAさんに承継されるわけではないのです。

遺言書は法的な効力を持つ重要な文書

一方、遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように承継させるかを法的に指定できる、非常に重要な文書です。民法によって厳格な要件が定められており、その要件を満たした遺言書のみが法的な効力を持ちます。

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に以下の種類があります。

  1. 自筆証書遺言:
    • 遺言者自身が、その全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成します。
    • 費用がかからず手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクや、紛失・偽造の危険性があります。
    • 2020年7月10日からは、法務局で保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まり、これらのリスクを軽減できるようになりました。
  2. 公正証書遺言:
    • 公証役場で公証人が遺言者の話を聞き取り、作成する遺言書です。
    • 公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、紛失や偽造の心配もありません。
    • 作成には費用がかかり、証人2名が必要です。

遺言書には、財産の承継に関する指定の他、認知、未成年後見人の指定など、法的な効力を持つ様々な事項を定めることができます。

エンディングノートと遺言書の使い分けと連携

エンディングノートと遺言書は、それぞれ異なる役割を持つため、どちらか一方を選べば良いというものではありません。むしろ、両者を連携させることで、より充実した終活計画を立てることができます。

それぞれの役割

連携のポイント

例えば、遺言書で財産の承継先を明確にしつつ、エンディングノートには「なぜそのような財産配分にしたのか」という背景や、「この財産はこのような目的で使ってほしい」といった付帯する思いを記述することができます。これにより、遺された家族が遺言書の意図をより深く理解し、納得して受け止める助けとなるでしょう。

また、エンディングノートには、銀行口座の詳細や証券会社の連絡先、不動産の権利証の保管場所など、遺言書だけではカバーしきれない具体的な情報を記載することで、遺族が相続手続きを進める上で必要な情報をスムーズに提供できます。

まとめ:両方を活用し、未来につなぐメッセージを

エンディングノートと遺言書は、どちらもご自身の人生の終わりに向けた大切な準備の一部です。エンディングノートは、法的な効力はないものの、ご自身の多様な希望や情報を整理し、遺族の負担を軽減するためのツールとして非常に有効です。一方、遺言書は、財産承継に関するご自身の最終的な意思を法的に実現させるための重要な文書です。

この二つを適切に使い分け、あるいは連携させることで、ご自身の思いや希望を未来へとつなぎ、遺された方々が安心して次のステップへ進めるように導くことができるでしょう。ご自身の状況に合わせて、まずはエンディングノートで希望を整理し、必要に応じて専門家(弁護士や司法書士など)に相談しながら遺言書の作成を検討することをお勧めします。